∵ 用語の基礎 ∵
 キャッシング&ローンの用語の基礎知識を紹介しております

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【実質年率】

支払利息以外の全ての支払い(手数料や印紙代など)の合計額を
年率で換算したもの。ローンの場合は、一般的には、
金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、例えば、
金利(表面金利)2.5%、保証料1.5%の場合は、
実質年率は4.0%になります。消費者金融会社の場合、
金利は実質年率で表示するよう定められていますが、
利率については、日頃から実質年率を意識して
比較検討することが重要です。

【事務手数料】

借り入れなどをする際などに、事務手続き上かかってくる
手数料のことで、住宅ローンの場合は、借入金額に関係なく
住宅ローン1件あたりの手数料となっています。よって、
複数のローンを組み合わせるとそれだけ事務手数料はかさみます。
住宅金融公庫・年金融資・民間銀行において、ローン事務手数料は
多くが3万円〜4万円台後半といえますが、提携ローンや取扱機関に
よって金額は異なってくるので、あらかじめ確認するようにしましょう。

【住宅取得資金贈与の特例 】

住宅取得のために、父母または祖父母
(配偶者の父母・祖父母は除く)から資金援助を受けた際、
1500万円までは贈与税が軽減される(550万円までは贈与税はゼロ)
制度のこと。この特例を受けるためには諸条件を満たし、
税務署へ申告することが必要です。また、現在は、
一定のマイホーム取得やマイホームの増改築のために
親から資金援助を受ける場合に、3500万円までは贈与税の
課税対象ではなく、親の相続が発生した際の相続税の
課税対象として精算される(相続税の心配がなければ3500万円まで
実質非課税)という相続時精算課税制度もあり、
「住宅取得資金贈与の特例」とどちらか一方を選択できることに
なっています。ただし、「住宅取得資金贈与の特例」は、
H17年12月31日をもって廃止される予定で、相続税の心配がある
家庭については、H17年までにこの特例を活用して、
相続財産を着実に減らしていく方法を選択したほうがいいでしょう。

【収入合算 】

申込本人の収入だけでは、希望する額の住宅ローンの借り入れに
必要な収入基準を満たせない場合、同居予定者の収入を合算できる
制度のこと。住宅金融公庫の場合は、本人の収入のみでなく、
両親や子ども、配偶者などの直系親族か、婚約者もしくは
内縁関係にある人など、同居予定者の収入を合計して計算する
ことができます(ただし、申込人の収入が合計の2分の1以上は必要)。
このように、収入合算によって、借入額を増やすことができるのですが、
例えば、共働きを前提とした収入合算をした後に出産などで妻の
収入が減少し、返済が困難になるケースなどもあり、安易な収入合算は
慎重に行い、無理のない返済を目指すことが大切です。

【所有権留保 】

割賦販売法に基づき、信販会社(クレジットカード会社)等が、
消費者が分割払いで商品を購入した場合などに、消費者が
返済を終了するまでは、信販会社(クレジット会社)が代金を立て
替えていることになります。このため、信販会社(クレジット会社)は
分割金の支払いが終了するまでは、商品の所有権を引き渡さず
信販会社(クレジット会社)に残し、購入者は商品を占有し使用する
ことになります。分割金の支払いが滞った場合に商品を取り戻し、
弁済に充てるためです。これを所有権留保といいます。つまり、
分割金を支払い終えるまでは厳密には自分の物ではないため、
自由に処分、転売などはできないという点に注意しましょう。

【信販会社】

割賦販売法に基づき、消費者が商品を購入する際に、
都度審査を行い、消費者に代わって,代金を支払ってくれる
金融機関を言います。その際、消費者はその金融機関に分割で
支払いをします。ただ最近は、クレジットカードのサービスを提供している
会社が多くなってきています。クレジットカードサービスは、
あらかじめ金融機関が所定の審査を行いクレジットカードを発行しています。
そのクレジットカードで購入した商品の代金は、
信販会社が立替えを行いますが、その度に審査をしたり、
特別な担保を求めるということはなく、あくまでも個人の信用を基に
立替えを行っています。この他、信販会社では、融資・キャッシング業務、
信用保証業務なども行っています。


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