∵ 用語の基礎 ∵
 キャッシング&ローンの用語の基礎知識を紹介しております

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【遅延損害金】

定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し
損害賠償として支払わなくてはならない金額のことです。
当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、
定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で
無効とされています。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の
場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は
次のとおりとなっています。
10万円未満の場合 29.2% 
10万円以上100万円未満の場合 26.28%
100万円以上の場合 21.9% 

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