【登録免許税】
不動産を取得した場合や、ローンを借りて抵当権が付される場合には
不動産登記を行いますが、その際に課されるのが登録免許税です。
現在(平成15年10月)、所有権の保存登記は不動産の価額
(固定資産課税台帳に登録されている価額)の0.2%、売買等による
所有権の移転は1.0%、抵当権の設定登記は債権額(借入額)の
0.4%ですが、一定条件を満たした住宅の場合には、所有権の保存登記
は0.15%に、所有権の移転登記は0.3%に、抵当権の設定登記
は0.1%になる特例があります。なお、公庫融資の場合には
抵当権設定登記の登録免許税はかかりません。通常は司法書士に
登記手続きを依頼するため、登記の際は登録免許税以外に
司法書士への報酬も必要になります。
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